政令月収額(基準収入)とは?

公営住宅や特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅等の入居資格となる月収は以下の式により計算します。
(世帯の年間所得額同居及び別居扶養親族控除額-特別控除額)÷12か月


世帯の年間所得額とは?
前年中の収入のあった方について、給与所得、事業所得、年金所得、不動産所得、利子所得、配当所得等、課税の対象となる所得を合算した額です。
なお、年の中途で就職、転職した方は、1か月分満額支給月が1か月以上の実績をもとにして所得額を算定します。

給与所得の場合の年間所得額

給料、賃金、賞与等給与に係る所得で、その額は支払い金額(収入金額)から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額(税込支払金額)、又は課税証明書の所得額)


給与所得の場合の総収入金額
給与所得控除する前の支払金額(ボーナス、手当などを含んだ金額で非課税所得は含みません)
収入条件の絞り込みでは、収入の種類を「給与」として年間総収入金額を入力します。


※年間総収入金額から年間所得額を計算する場合

仕事を始めた時期 年間総収入金額(A)の計算の仕方
現在の勤務先に前年1月1日以前から引き続き勤務している方 前年中の年間総収入金額(源泉徴収票の支払金額欄)
現在の勤務先に前年1月2日以後に就職し、現在まで1年以上勤務している方 勤務した翌月から12ヶ月の総収入金額
現在の勤務先に就職してから、まだ1年にならない方 (総収入金額-賞与)/(勤務した翌月から前月までの月数)×12に賞与を加えた年間の推定総収入金額
現在の勤務先に勤めてまだ1ヶ月分の給料をうけていない方 雇用条件にもとづき支給が予定されている1ヶ月分の給与を12倍した年間の推定総収入金額

年間総収入金額(A) 年間給与所得金額
650,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000以上1,804,000円未満 A/4,000の答えの1円未満を切り捨てた後、4,000を掛けた額を右欄のBにあてはめてください B×0.6
1,804,000以上3,604,000円未満 B×0.7-180,000円
3,604,000以上6,600,000円未満 B×0.8-540,000円
6,600,000以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円

日雇労働などの場合の年間所得額

給与所得者として賃金をもらっている日雇の方は「給与所得の場合の年間所得額」と同様です。その他の所得として税務署に自己申告している方は、申告時の所得金額(所得税確定申告書控の所得額)が該当します。
収入条件の絞り込みでは、給与所得者として賃金をもらっている方は収入の種類を「給与」として年間総収入金額を、その他の所得として税務署に自己申告している方は「事業所得」として年間所得金額を入力します。


※年間所得額を計算する場合(その他の所得として税務署に自己申告している方)

仕事を始めた時期 年間所得金額の計算の仕方
前年1月1日以前から引き続き現在まで同じ日雇をしている方 前年中の年間所得金額
(前年分所得税確定申告書控の所得金額)
前年1月2日以後に現在の日雇を始めた方 日雇を始めた翌月からの所得金額で計算する(1年以上であれば12ヶ月分、1年未満1ヶ月以上ならば総所得を月数で除して12倍した額、1ヶ月未満ならば1ヶ月の推定額を12倍した額)

事業所得の場合の年間所得額

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(所得証明書の所得額)です。
収入条件の絞り込みでは、収入の種類を「事業所得」として年間所得金額を入力します。

仕事を始めた時期 年間所得金額の計算の仕方
前年1月1日以前から引き続き現在まで同じ事業をしている方 前年中の年間所得金額(前年分所得税確定申告書控の所得金額)=年間総収入金額-必要経費
前年1月2日以後に現在の事業を始めた方 事業を始めた翌月からの所得金額で計算する(1年以上であれば12ヶ月分、1年未満1ヶ月以上ならば総所得を月数で除して12倍した額、1ヶ月未満ならば1ヶ月の推定額を12倍した額)

公的年金の場合の年間所得額

雑所得(所得証明書の所得額)に該当します。
収入条件の絞り込みでは、収入の種類を「年金」として年間総収入金額を入力します。


●年金所得の場合の総収入金額

※年間総収入金額を計算する場合

年金支給開始時期 年間総収入金額(A)の計算の仕方
引き続き一年以上年金を支給されている方 前年中の支払年金額。なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金額(2種類以上の課税対象年金を支給されている場合はその合計支払年金額)
年金を支給されて、まだ一年にならない方 年金証書の支払年金額。なお、年金額の改定があったときは改定通知書の支払年金額(2種類以上の課税対象年金を支給されている場合はその合計支払年金額)


※年間総収入金額から年間所得額を計算する場合

受給者の年齢 年間総収入金額(A) 年間年金所得金額
65歳以上 1,200,000円以下 0円
1,200,001円を超え3,300,000円以下 (A)   -1,200,000円
3,300,001円を超え4,100,000円以下 (A)×0.75- 375,000円
4,100,000円を超え7,700,000円以下 (A)×0.85- 785,000円
7,700,000円を超える方 (A)×0.95-1,555,000円
65歳未満 700,000円以下 0円
700,000円を超え1,300,000円以下 (A)   - 700,000円
1,300,000円を超え4,100,000円以下 (A)×0.75- 375,000円
4,100,000円を超え7,700,000円以下 (A)×0.85- 785,000円
7,700,000円を超える方 (A)×0.95-1,555,000円

その他の年間所得額

不動産所得、利子所得、配当所得などが該当します。
収入条件の絞り込みでは、収入の種類を「事業所得」として年間所得金額を入力します。

世帯の所得額に加えないもの

※以下の所得は、世帯の所得額に加えません。
退職所得、譲渡所得等一時的な所得
生活保護の各種扶助、雇用保険及び労災保険の各種給付金
法律により非課税とされている各種年金など(遺族年金、児童扶養手当及び障害年金等)
仕送りによる収入
退職予定者(2か月以内に退職予定の方に限定、入居時までに退職予定等、事業主体により詳細が異なります)の給与所得等