同居および別居(遠隔地)扶養親族控除とは?


親族控除はすべての世帯にあてはまります(収入のある婚約者及び配偶者や親族も対象となります。)
控除額: 1人につき38万円
対象者:入居しようとする親族(本人を除く)及び所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人。
※遠隔地扶養とは所得税法に基づいた扶養親族であり、仕送りをしているだけでは該当しません。
備 考:収入の有無にかかわらず控除されます。
〔同居予定親族数(申込者を除く)+別居扶養親族数〕×380,000円=扶養親族控除額