特別控除とは?

下記に示す控除を特別控除と言います。

老人扶養控除

この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む)にいる場合のみ適用されます。
控除額: 1人につき10万円
対象者: 所得税法上の扶養親族又は控除対象配偶者で70歳以上の人。
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複してうけることができます。年齢は申込日現在の満年齢です。
特定扶養親族控除

この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む)にいる場合のみ適用されます。
控除額: 1人につき20万円
対象者: 所得税法上の扶養親族(配偶者は除く)のうち16歳以上23歳未満の人。
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複してうけることができます。年齢は申込日現在の満年齢です。
寡婦控除

この控除は、該当する人が入居予定者にいる場合で、その人に所得があるときに限り適用されます。
控除額: 1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります)
対象者: 申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます)。ただし、次ののいずれかにあてはまる女性。
扶養親族又はその他生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する女性
年間所得金額が500万円以下の女性(離婚した場合を除きます)
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。 また、「配偶者」「夫」「離婚」「婚姻」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。
寡夫控除

この控除は、該当する人が入居予定者にいる場合で、その人に所得があるときに限り適用されます。
控除額: 1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります)
対象者: 申込者本人又は同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、又は妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます)ただし、次ののいずれにもあてはまる男性。
生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する男性
年間所得金額が500万円以下の男性
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。また、「配偶者」「妻」「離婚」「婚姻」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。
老年者控除

平成17年1月1日から所得税法上の老年者控除が廃止されたことに合わせ、公営住宅制度における収入の計算についても老年者控除が廃止されました。
障害者控除

この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む)にいる場合のみ適用されます。
控除額: 1人につき27万円
対象者:
次ののいずれかにあてはまる人。※(  )内に当てはまる人はこの控除ではなく特別障害者控除を受けられます。
知的障害者…愛の手帳の交付を受けている人など(重度の知的障害者…愛の手帳の場合は総合判定で1度・2度の人は特別障害者控除を受けられます)
身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の身体障害者の人は特別障害者控除を受けられます)
戦傷病者手帳の交付を受けている人(戦傷病者手帳に障害程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人は特別障害者控除を受けられます)
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害程度がと同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人。(この項目に該当し、さらに( )内又に該当する人は特別障害者控除を受けられます)
精神に障害のある者で、厚生労働大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表又は厚生年金保険施行令(昭和29年政令第110号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人(国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人は特別障害者控除を受けられます)
備 考: この控除を受ける人は、特別障害者控除を重複して受けることはできません。年齢は申込日現在の満年齢です。
特別障害者控除

この控除は、該当する人が入居予定者(遠隔地扶養親族も含む)にいる場合のみ適用されます。
控除額: 1人につき40万円
対象者:
次ののいずれかにあてはまる人。
重度の知的障害者…愛の手帳の場合は総合判定で1度もしくは2度にあたる人
身体障害者手帳の交付を受けている人で、1級もしくは2級にあたる人
戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までであるものとして記載されている人
心神喪失の状況にある人
原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人
常に就床を要し、複雑な介護を要する人
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人で、その障害程度がと同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている人
精神に障害のある人で、厚生労働大臣又は都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除を重複して受けることはできません。年齢は申込日現在の満年齢です。
控除対象にならない場合

寡婦・寡夫控除は、その方の所得額が500万円を越えたとき