寡婦・寡夫控除とは?

寡婦控除

この控除は、該当する人が入居予定者にいる場合で、その人に所得があるときに限り適用されます。
控除額: 1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります)
対象者: 申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます)。ただし、次ののいずれかにあてはまる女性。
扶養親族又はその他生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する女性
年間所得金額が500万円以下の女性(離婚した場合を除きます)
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。 また、「配偶者」「夫」「離婚」「婚姻」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。
寡夫控除

この控除は、該当する人が入居予定者にいる場合で、その人に所得があるときに限り適用されます。
控除額: 1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります)
対象者: 申込者本人又は同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性、又は妻の生死が明らかでない男性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます)ただし、次ののいずれにもあてはまる男性。
生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する男性
年間所得金額が500万円以下の男性
備 考: この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。また、「配偶者」「夫」「離婚」「婚姻」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。