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この控除は、該当する人が入居予定者にいる場合で、その人に所得があるときに限り適用されます。 |
控除額: |
1人につき27万円 (ただしその所得が27万円未満の場合はその所得の額が控除額となります) |
対象者: |
申込者本人又は同居親族で、夫と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない女性、又は夫の生死が明らかでない女性(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない場合をいいます)。ただし、次の![](../img/1g.gif) のいずれかにあてはまる女性。
扶養親族又はその他生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有する女性
年間所得金額が500万円以下の女性(離婚した場合を除きます) |
備 考: |
この控除を受ける人は、障害者控除又は特別障害者控除と重複して受けることができます。 また、「配偶者」「夫」「離婚」「婚姻」は民法上の規定によるものをいいますから、いわゆる内縁関係によるものは含まれません。 |