総収入金額とは?

前年中の収入のあった方すべての、給与、事業所得、年金収入等、課税の対象となる収入について合算した額です。

以下の収入は世帯の総収入金額に加えません
  退職所得、譲渡所得等一時的な所得
  生活保護の各種扶助、雇用保険及び労災保険の各種給付金
  法律により非課税とされている各種年金など(遺族年金、児童扶養手当及び障害年金等)
  仕送りによる収入
  退職予定者(2か月以内に退職予定の方に限定、入居時までに退職予定等、事業主体により詳細 が異なります)の給与所得等