基準月収(平均月収)とは?

申込本人の年間総収入÷12か月

給与所得者の平均月収

次のいずれかの額をいいます。(ただし、課税対象額のみ)
昨年一年間の給与支払額の12分の1
次の4つの合計額

・現在支給されている基本給
・固定化されている諸手当(通勤手当等の非課税手当を除く)
・支給額に変動のある手当(超過勤務手当等)の最近6ヶ月間の平均月額
・過去1年間の賞与(実績による)を12で割った金額

事業所得者の平均月収

次のいずれかの額をいいます。(ただし、課税対象額のみ)
昨年一年間の所得の12分の1(必要経費等控除後の所得金額の12分の1)
※配偶者の専従者給与額については本人収入に加算して計算することができます。
昨年中途以降に事業を開始した方の場合

・既に1年以上の事業実績のある方は、過去一年間の所得金額の12分の1
・事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得を営業月数で割った額。

公的年金等受給者

年間受給額を12で割った金額

利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方

年間所得の12分の1(ただし、確定申告書控の写等により確認できることが必要)

● 月収としないもの

次のものは月収としません。
旅費
生活保護の各種扶助料
失業給付金
労災保険の各種保険金等の非課税所得(ただし、遺族年金および障害年金は月収と見なします)
仕送り
一時的な所得
奨学金

● 入居条件となる基準月収(※公社により条件が異なります)

公社により下限額の設定が異なります。

● 基準年収の合算(※公社により条件が異なります)

申込本人が基準年収に満たない場合(申込本人の年収が基準年収の2分の1以上である場合)は、申込者の配偶者(婚約者、内縁関係にあるものを含む)、又は、永続して同居される直系親族の方の年収を合算して申し込むことができます。
基準年収合算については、合算相手の勤務先などの条件が公社により若干異なるため、不明な点については個別の詳細情報を確認するか事業主体へ問い合わせてください。