基準月収(平均月収)とは?

申込本人の年間総収入÷12か月

年収合計額

給与所得、事業所得、不動産所得や年金、恩給等継続的な所得のうち、課税の対象となっているものの過去1年間の合計額をいいます。

入居条件となる基準月収

基準月収額は、申込される区分で最高の当初月額家賃の4倍の額又は33万円のいずれか低い方の額になります。単身者の方は、申込される区分で最高の当初月額家賃の4倍の額又は25万円のいずれか低い方の額になります。ただし、どちらの場合においても、その家賃の額が20万円を超える時は、40万円になります。

基準月収の合算例

申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合で、同居される親族に継続的な収入があるとき、又は別居の親族若しくは勤務先から毎月家賃の補助を受ける場合は、それらの収入を合算することができます。この場合、申込本人の平均月収額が基準月収額の2分の1以上あり、かつ、合算した合計額が、基準月収額以上であることが必要です。ただし、家賃の補助をする方が別居の親族である場合は、その方の平均月収額が基準月収額以上であることが必要になります。

高齢者等の申込み

申込本人が高齢者等の場合、本人の平均月収額が機構の定める基準月収額の2分の1に満たない場合においても、次の要件に該当すれば、申し込むことができます。

申込本人の直系血族または現に扶養義務を負っている三親等内の親族の方の平均月収額が基準月収額以上であることが必要です。ただし、該当する親族の方が機構の賃貸住宅に居住されている場合は、両方の住宅の基準月収額の合計額以上の平均月収額が必要です。
該当する親族の方が、家賃等の支払いについて、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約することが必要です。 なお、障害者とは次に該当する方をいいます。
身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方
療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で常時介護を要する方又は児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神科医等によりこれと同程度の知的障害があると判定されている方で常時介護を要する方
妊娠している単身者世帯、または配偶者のいない母と20歳未満の被扶養者である子の同居世帯