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次の ~ のすべての条件を満たしている必要があります。
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60歳以上であること |
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単身または同居者が配偶者、60歳以上の親族もしくは都道府県知事等が必要と認める方であること |
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上記の他に、在住・在勤を条件としている募集もあります。収入に関する条件等は事業主体により異なりますので、詳しくは事業主体にお問い合わせ下さい。 |
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上記の申込資格に加え、申込本人の平均月収額が、原則として機構が定める基準月収額以上であることが条件となります。郵送・インターネットで申込を受付け、月1回の抽選で当選者を決定します。 |
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次のような場合は申込をしても無効となる場合があります。また、受け付けた後、当選しても失格となる場合があります。 |
申込書に不正の記載があったとき |
申込区分などの必要事項が記載されていないとき |
入居申込資格がないとき |
友人等の寄合家族や家族を不自然に分割して申し込まれた場合 |
入居のとき申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき |
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入居者の支払う負担額の設定は、事業主体によりさまざまです。不明な点については個別の詳細情報を確認するか事業主体へ問い合わせてください。代表的な月収区分は以下の通りです。
住戸(または住戸タイプ)ごとに、政令月収額に応じて入居者負担額が設定されます。年齢により家賃が異なる事業主体もあります。 |
政令月収額0円以上104,000円以下 |
政令月収額104,001円以上123,000円以下 |
政令月収額123,001円以上139,000円以下 |
政令月収額139,001円以上158,000円以下 |
政令月収額158,001円以上186,000円以下 |
政令月収額186,001円以上214,000円以下 |
政令月収額214,001円以上 |
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契約家賃 |
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家賃は、事業主体と認定事業者等の協議によって市場家賃と均衡を失わないように定められますが、入居後、物価、近隣家賃、その他経済事情に変動が生じた場合に応じ、見直しを行います。なお、家賃対策補助金により、入居者が実際に払うべき額(入居者負担額)は、契約家賃より低減されます。 |
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入居者負担額 |
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入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を都道府県等が補助します。また、入居者負担額は、入居者の方が所得に応じた適正な負担で入居できるよう、入居者の方の所得によって数段階に分かれます。毎年所得区分の見直しを行い、収入調査の結果、世帯の収入が収入基準を超える場合は、入居者負担額の割増措置がとられます。
なお、入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もあります。
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家賃補助(家賃助成) |
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補助の方法 |
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家賃補助は、都道府県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、認定事業者等に対して家賃の減額のため申請(家賃減額申請)を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。(この結果、入居者の方は「入居者負担額」を支払うことになります。) |
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補助の期間及び家賃減額申請の方法 |
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補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年、収入報告に所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して認定事業者等へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が行われません。
各管理法人は、入居者の方から認定事業者等に提出されたこれら書類を取りまとめて、都道府県知事等に対して入居者負担額の認定申請(家賃補助金の交付申請)を行うことになります。 |
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家賃補助金の交付決定 |
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都道府県等は、建物所有者から提出された入居者負担額の認定申請(家賃補助金の交付申請書)に基づいて入居者負担額を認定し、補助金の交付を決定します。なお、入居者の方への通知(入居者負担額の決定通知)は、各管理法人を通じて行われます。 |
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○ |
敷金
敷金は契約家賃の3ヶ月分以内で認定事業者等が定める額となります。
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共益費
共益費は共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがあります。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う管理会社に再委託する場合があります。
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