特優賃・特公賃とは?
特定優良賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、中堅所得者の方に優良な賃貸住宅の供給を促進する目的で都道府県知事等の認定を受け民間事業者が建設し、管理する賃貸住宅です。
申込みには、同居家族などの条件のほかに世帯所得の上限と下限が定まっています。
団地検索においては、特優賃住宅と申込資格や家賃設定方法等の類似した特定公共賃貸住宅(特公賃住宅)等も、同制度区分として扱います。
下記は特優賃についての説明です。収入に関する条件等は事業主体により異なりますので、詳しくは事業主体にお問い合わせ下さい。

申込資格
次ののすべての条件を満たしている必要があります。
                            
自ら居住するために住宅を必要としている方
持家のある方は入居できません。
現に同居し又は同居しようとする親族があること
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者を含みます。
収入基準に合う方又は居住の安定を図る必要がある方(入居予定者全員の収入が対象です)
政令月収額が158,000円以上259,000円以下の方が申込できます。
現に特定優良賃貸住宅に居住していない方
単身者でも申込みできる場合があります。上記の他に、在住・在勤を条件としている募集もあります。
※事業主体によって、申込みできる政令月収額が違う場合があります。

申込の無効・失格・注意事項
次のような場合は申込をしても無効となる場合があります。また、受け付けた後、当選しても失格となる場合があります。
 申込書に不正の記載があったとき
 申込区分などの必要事項が記載されていないとき
 入居申込資格がないとき
 友人等の寄合家族や家族を不自然に分割して申し込まれた場合
 入居のとき申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき

家賃
入居者の支払う負担額の設定は、事業主体および募集の種類等によりさまざまです。不明な点については個別の詳細情報を確認するか事業主体へ問い合わせてください。代表的な月収区分は以下の通りです。

住戸(または住戸タイプ)ごとに、政令月収額に応じて入居者負担額が数段階に設定されます。
以下は5段階の月収区分ですが、3段階の場合はを、4段階の場合はを同じ段階として扱い、入居者負担額が設定されるのが一般的です。
 政令月収額158,000円以上186,000円以下
 政令月収額186,001円以上214,000円以下
 政令月収額214,001円以上259,000円以下
 政令月収額259,001円以上313,000円以下
 政令月収額387,001円以上487,000円以下

契約家賃

家賃は、事業主体と認定事業者等の協議によって市場家賃と均衡を失わないように定められますが、入居後、物価、近隣家賃、その他経済事情に変動が生じた場合に応じ、見直しを行います。なお、家賃対策補助金により、入居者が実際に払うべき額(入居者負担額)は、契約家賃より低減されます。
入居者負担額

入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を都道府県等が補助します。また、入居者負担額は、入居者の方が所得に応じた適正な負担で入居できるよう、入居者の方の所得によって数段階に分かれます。毎年所得区分の見直しを行い、収入調査の結果、世帯の収入が収入基準を超える場合は、入居者負担額の割増措置がとられます。
なお、入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もあります。

※特公賃の入居者負担額
居住の安定を図るために所得の少ない入居者に対しては、家賃の減額を行います。家賃減額の対象となった場合には、家賃に代わって条例等で規定された入居者負担額を納めていただくこととなります。
家賃補助(家賃助成)

補助の方法

家賃補助は、都道府県等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、認定事業者等に対して家賃の減額のため申請(家賃減額申請)を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。(この結果、入居者の方は「入居者負担額」を支払うことになります。
補助の期間及び家賃減額申請の方法

補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年、収入報告に所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して認定事業者等へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が行われません。
各管理法人は、入居者の方から認定事業者等に提出されたこれら書類を取りまとめて、都道府県知事等に対して入居者負担額の認定申請(家賃補助金の交付申請)を行うことになります。
家賃補助金の交付決定

都道府県等は、建物所有者から提出された入居者負担額の認定申請(家賃補助金の交付申請書)に基づいて入居者負担額を認定し、補助金の交付を決定します。なお、入居者の方への通知(入居者負担額の決定通知)は、各管理法人を通じて行われます。

敷金
敷金は契約家賃の3ヶ月分以内で認定事業者等が定める額となります。

共益費
共益費は共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがあります。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う管理会社に再委託する場合があります。